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(名称)

第1条 本会は島本ランニング友の会と称する。

 

(事務所)

 第2条 本会は事務所を会長宅におく。

 

(目的)

 第3条 本会はランニングを基礎とした体力養成を志す者が相互の親睦をはかり、健全なる心身を養うことを目的とする。

 

(事業)

 第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

 (1) 早朝ランニングの集いの開催。

 (2) 走ること及び体力作りに関する行事への参加と開催。

 (3) 会員並びに同じ目的を持つ者同志の交流。

 (4) 資料収集及び研修会の開催。

 (5) その他、本会の目的に必要なこと。

 

(会員)

 第5条 本会の会員は前条の目的に賛同する個人が入会できる。

 

(組織)

 第6条 本会は同じ目的をもった会員をもって構成する。

 

(構成)

第7条 削除

 

(役員)

第8条 本会に次の役員をおく。

 (1) 会長  1名       (4)書記   1名

 (2) 副会長 1名       (5)会計監査 1名

 (3) 会計  1名       (6)理事   若干名

 

(役員の選任)

 第9条

1 会長は理事の互選により推薦し、総会において承認を得る。

2 副会長及び会計・書記は、理事の中から会長が選任する。

3 理事及び会計監査は、総会において選任する。

 

(役員の職務)

第10条

1 会長は本会を代表し、会務を統括する。

2 副会長は会長を補佐し、本会運営の円滑をはかり、会長事故ある時はその職務を代行する。

3 理事は理事会を組織し、本会則に定める事項を審議する。

 

(役員の任務)

第11条

1 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

但し、再任するにおよび後任者が選任されるまでの間、その職務を行うことができる。

2 途中より就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(顧問及び参与)

第12条 削除

 

(会議)

 第13条 

1 本会の会議は、定期総会及び理事会とする。

2 定期総会は毎年1回開催する。

3 理事会は必要に応じて開催する。

 

(総会の議決事項)

第14条 総会は次の事項を議決する。

(1) 会則の制定又は変更

(2) 会費の額及び負担の方法

(3) 事業計画及び収支予算の承認

(4) 事業報告及び収支決算の承認

(5) その他、必要と認められる事項

 

(会議の運営及び表決)

 

第15条 

1 会議は会員の2分の1以上の出席をもって有効とする。

2 会議の議事は出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

 

(経費)

第16条 本会の経費は、会費(2,400円/年)・寄付・助成金をもって充てる。

 

(決算及び監査)

第17条 本会の会計は事業完了後30日以内に決算し、会計監査を受けなければならない。

 

(会計年度)

第18条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

 

(付則)

1 この会則は昭和52年4月1日から施行する。

2 この会則は平成9年3月23日から施行する。

3 この会則は平成15年3月16日から施行する。

 

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